これからますますヒートアップしそうな、
退去時清算。
各地で敷引き無効や自然損耗分は家主負担と情報が出回ってますので入居者も強気です

強気の入居者に対して、情報の乏しかった家主さんの場合は言いくるめられてしまう可能性も……。さすがに判決がどうだとか自然損耗がどうだとかギャンギャン言われちゃうと参っちゃうかもしれませんね。
さてそんな中、じゃぁどこまでが自然損耗?と言う疑問も出てきますよね。それと同時に、畳の表替えなんてのは、自然損耗による色落ちなんかから絶対やるでしょう?それなのに入居者が傷をつけたんで入居者負担なんて腑に落ちないって方もいらっしゃるかもしれませんね。
こういった問題に対して明確な共通の意識と言う物が、まだまだ確立されてないのも現状かと思われます。
さて、
東京都の賃貸住宅トラブル防止ガイドラインによるとどう解釈されるのでしょうか?
例えば、先の畳の表替えの場合、6帖の和室内で2枚の畳に入居者の不注意とも言える傷が付いていたとします。
この2枚を入居者負担で張り替えるとします。残りの4枚は明らかに張り替えた2枚と色の差が出ています。ですから全部張り替え……となるでしょう。
じゃぁ負担は?元々、入居者が傷を付けた2枚が原因なんだから全額入居者負担だと言いたい家主さん。
えぇ!?どうせ日焼けの畳を張り替えるんでしょ?自然損耗じゃん!と言いたい入居者。
一応、ガイドラインの解釈では……
入居者が傷を付けた2枚分の費用のみ入居者負担
となる。自然損耗のみの分は差し引くと言う事。
痛み分けではあるが従来の感覚から行くとちょっと存した気分の大家さんです。
微妙に判断が難しくなってきますね。
しかし畳はまだいいほうです。
きっとクロスの方が厄介です。
そう、
ヘビースモーカーの貴方!
貴方ですよ!
なにが厄介かと言うと、タバコのヤニはクリーニングで除去できる物は貸主負担。クリーニングで除去できない物は借主負担です。
これはややこしい。
通常の壁紙はクリーニングでもヤニがすっきり!!ってのは難しいですしね。下手したら全面張替えですよ。その場合の負担の割合が難しいですよね。傷とは違ってほぼ全面ですから……。と言うわけでその場合は借主負担になっても仕方が無いかもしれません。
それが嫌なら、バルコニーで吸うかトイレの中だけ限定(要換気扇)で頑張るしかないでしょうね。
大変な時代がやってきた物です。
つづく……(かも)